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Vol.0123:ダミーアカウント

この記事を読むのに必要な時間は約3分です。 ダミーアカウントと言う言葉をご存知でしょうか??
今では信じられない話ですが
2015年までリヒテンシュタインの銀行口座にあった言葉です。
ダミーアカウントとは?
通常、銀行口座は本人確認をして
Taro Satoさんが口座開設を行えば
口座の名義もTaro Satoさんになるのですが
それがダミーアカウントですと、Taro Satoさんの口座なのに
口座名義はMichael Course(ダミーの口座名義は自分で自由に決められます)みたいに
本人の名前ではない名義にできることが『ダミーアカウント』です。
これにより、本人の個人情報が絶対に特定できないと言うメリットがあったわけですが
すごいのが、リヒテンシュタインではこれが合法になっていたことです。
世界大戦中ならまだしも
つい数年前まで、リヒテンシュタインではそれが合法だったわけですが
それがCRSの導入により、ダミーアカウントは存続ができなったのが
現在のリヒテンシュタインです。
ダミーアカウントの廃止、CRSの導入など
ここ数年で銀行のビジネス環境も大きく変わってしまったため
だからこそ、私達はその代案として
ジョージアやセルビア共和国に活路を求めたわけです。
しかし、ここに来て
『B国で1つの可能性が出てきました。』
どんな可能性か?と言いますと
B国では『弁護士が弁護士の名前で銀行口座開設を行い、その銀行口座の使用権利を第三者に与える』
と言うことができるのです。
まさにダミーアカウントそのものですが
さらにB国もCRS非加盟なわけです。
また、なぜB国と書かせて頂いたかと言いますと
『弁護士が弁護士の名前で銀行口座開設を行い、その銀行口座の使用権利を第三者に与える』
ことができることが分かっても、それを全て郵送で手続き行うことは別問題で
今の所、弊社でそれをサポートできるようにするには難しい問題が多いです。
できれば、サポートできるようにしたいと思ってはいるのですが・・・・
それよりも、弊社の中で驚きだったのが
今だにそんなことが可能な国があるんだなぁと言うことです。
そう考えると、まだまだ調べてみる価値のある国は多いと思っています。

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