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Vol.0703:法人で海外不動産を買えない場合、どうしたらいいか?

この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

不動産の法律や税制は各国で異なる

以前、ブログでも書かせて頂きましたが
できる、できないは別にして
理論上は、その国の全ての不動産を買い占めてしまえば
『その国を乗っ取る』と言うことができてしまいます。
実際には全ての不動産が売りに出るわけではないので
あくまで『理論上は・・・・』と言う話なのですが
このこともあり、国によっては
外国人が自国の不動産を買う際に
何かしらの規制や税制が不利になるような政策を行なっている場合があります。
『外国人に不動産を投資して欲しい』と言うことで
何かしらの優遇を作っている場合もありますが。

法人名義で買う際に不利になる時の対策

『外国人』と言う枠で、規制や税制が異なる場合はありますが
これは『個人』『法人』と言う枠でも
ルールが異なってくる場合があります。
例えば
『外国人(個人)』は不動産を買えるけど
『外国法人』は不動産を買えない
と言うのもありますし、税金が違うと言うこともあります。
実際の事例としては
ジョージアで不動産を買う場合は
消費税が18%かかります。
これは大きな数字で、10万ドルの不動産であれば1.8万ドルの
消費税を支払わないといけないのです。
しかし、ジョージアでは海外から人と資本を呼び込みたい
と言うのがあるので、税制の優遇を作っています。
ジョージアに住んでいない外国人が不動産を買う場合
消費税が免除されるのです。
しかし、これは『個人』が対象であり
『外国法人』は消費税が免除にならないのです。
ただ、法人にお金がある場合
『法人のお金を使いたい』と言うのはあると思います。
しかし『消費税は払いたくない』と。
この場合は
不動産の契約は会社の代表者(個人)にしてしまい
法人から会社の代表者へお金の貸付を行うわけです。
そして、登記の際には
一旦、個人で登記した後、法人へと登記変更を行なっていきます。
この方法であれば
法人のお金を利用して不動産を買い
消費税を回避すると言うことができてきます。

まとめ

上記の話は、あくまでジョージアの話なので
国が変わってくると、このスキームが
必ずしも『有効』にはならない場合があります。
そのため、色々とスキームを作らないといけない場合がありますが
法人で不動産を買えない場合は
『個人と組み合わせてお金の流れを作っていく』と言うことを
考えていくと、うまくいくことが多いと思います。
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