Vol.0168: 2019年5月7日(火)までに所轄税務署長に報告をさせる国々
〇この記事を読むのに必要な時間は約1分です。 日本の法律で
『租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令』
と言う法律があるのですが、とても簡単に言えばCRSのことが書いてある法律です。
その全文が下記です。
※こちら
そして、この法律に従って
報告金融機関等は、これらを「報告対象国」として、2019年5月7日(火)までに
所轄税務署長に報告を行うことになります。
日本からももちろんのこと、その逆もしかりです。
その国々が下記です。
そして、このリストにない国々は情報が交換されないことも意味するわけですが
投資をする対象は世界中でも、それらを管理する場所は
よく考えて選択しなければならないと思っています。