アフリカのタックスヘイブンで日本の不動産は買えるのか?
『アフリカのタックスヘイブンで日本の不動産は買えるのか?』
と言えば、もちろん購入することはできます。
日本の不動産市場は
外国人に対しての制限が特にないため
リベリア財団であったとしても
購入は可能です。
リベリア財団に不動産を持たせておけば
将来、相続をする際には
財団の理事だけを変更したらいいため
相続税を回避する仕組みは可能です。
ただ、金融機関から借り入れをして
不動産を購入するスキームは
リベリア財団だと難しいです。
基本的に、日本の金融機関は
海外法人には、お金を貸さないため。
(例外はありますが)
ただ、他の方法がないわけでもありません。
子会社で日本法人を作る
リベリア財団を設立した後に
100%子会社で、日本法人を登記し
その日本法人で不動産投資を行なっていけば
日本の金融機関からの融資は受けれます。
また、この状態であれば
将来、相続をする際にも
リベリア財団の理事だけ、変更をすれば
相続税がかからない形で、子会社も含めて
全てを継承することが可能です。
日本法人は
リベリア財団の100%子会社なので
株式は全てリベリア財団が保有をしています。
そのため、相続の際も日本法人の株式の
名義を変更する必要がありません。
リベリア財団も株式は発行されていないので
理事の変更だけでいいです。
日本の不動産も、日本法人が所有者なので
これも名義の変更の必要がありません。
結局の所、相続とは名義を変更するから
相続税が発生するわけで、名義を変更しなければ
相続税の対象にはならないわけです。
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