ジョージアは様々な税金が安い国なのですが
『相続税においては0%から20%』です。
正確に言えば、相続税は
一親等、二親等:0%
三親等、四親等:20%
その他(友人や法人など):20%
と言うルールになっています。
相続する金額は関係なく一律で上記のような設定になっています。
一親等、二親等への相続税が0%と言うことは
『ほとんど相続税は気にする必要はない』と言ってもいいと思いますが
(大多数の人が相続する相手が一親等、二親等になってくると思いますので)
このルールと併用として活用したいのが
『ジョージアの投資ビザ』です。
ジョージア以外に住んでいる外国人が
ジョージアで相続したからと言って『相続税が0%になる』と言うことは
基本的にはどこの国もないです。(相続税がある国に限った話ですが)
『日本に住んでいる日本人がジョージアで相続しても
ジョージアでは課税されなくても、日本で課税されてしまう』と言うことですね。
そのため、他国で相続税対策を行おうと考えた場合
『相続税がない国』と『その国に住む権利(投資ビザなど)』はセットで考える必要があります。
そして、そのハードルが低ければ低いほどいいわけで
その環境が整っているのが『ジョージア』になります。
もちろん、その全ての手続きは弊社でサポート可能です。