少し前に、ジョージアへ不動産投資をする際に
ジョージア法人の設立をおすすめさせて頂きましたが
※ジョージア法人についてはこちら
何もそれは、ジョージアの不動産を管理することに限定する必要はなく
資産管理全般で活用していけばいいと考えています。
例えば、日本の不動産もその1つです。
日本に住む日本人個人や法人が日本で不動産投資を行い
その家賃収入を受け取る場合、収入によってはけっこうな税金がかかってくるわけですが
日本に住んでいない非居住者や外国法人の場合は税金のルールが少し異なっており
『非居住者所有の不動産賃料にかかる源泉徴収税』と言う税制で
賃借人の名義が個人ではなく法人である場合、非居住者の申告漏れを防ぐ為、その賃料を支払う者が、支払いの際に源泉徴収相当額を税務署に支払います。つまり、賃借人が源泉徴収義務者ということになります。
不動産の賃料等に対する源泉徴収税(所得税及び復興特別所得税)の税率は、賃料の20.42%相当額です。
賃借人が個人で、自己又はその親族の居住用としてその不動産を借りた場合は、源泉徴収は不要になります。
となっています。
つまり、海外法人の場合は家賃収入の金額に法人税がかかるわけではなく
毎月の賃料に一律で20.42%の税金がかかると言うことです。
年間の家賃収入が100万円だろうが、100億円だろうが20.42%です。
このルールは意外にも知らない人も多いのではないでしょうか?
興味のある方はお気軽にご相談ください。