Lineの個人情報問題
つい先日、Lineの個人情報を中国の技術者が閲覧できる状態になっていたことが
問題になり、Lineはサーバーを国内に完全移転へと対応を迫られました。
他の日本のIT企業も同じような対応する所が出ていますが
そもそも、日本にサーバーがあることは安全なのか?
と疑問を持っています。
何を危惧しているのか?と言うと
第三者が、自由に情報を閲覧できたり
簡単にハッキングされたりするのは論外ですし
企業が集めた個人情報を企業が自由に使えるのも
問題ですが
『政府当局が自由に情報を扱える』と言うのも
問題ではないでしょうか?
中国のようにです。
日本の個人情報保護法
日本の個人情報保護法では以下のようになっています。
【第三者提供の制限】
個人情報取扱事業者は、以下の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得なければ
個人データを第三者に提供してはならない。
1.法令に基づく場合。(例:国勢調査などの統計調査等)
2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって
本人の同意を得ることが困難であるとき。(例:事故の際の安否情報など)
3.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって
本人の同意を得ることが困難であるとき。(例:児童虐待情報など)
4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める
事務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ること
により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。(例:犯罪捜査の協力など)
日本の個人情報保護法は基本的には個人の承諾なしに
第三者に情報を渡してはいけないことになっていますが
その例外を法律では明記しています。
そして気になるのが、4の項目です。
『4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める
事務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ること
により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。(例:犯罪捜査の協力など)』
この表現が、とても曖昧なのです。
『犯罪行為』に関しては、情報は開示されるべきです。
しかし、どうでしょうか?
まだ犯罪かどうかも分からない段階の、憶測のレベルだったとしたら?
この法律だと、その憶測レベルでも
『捜査協力』と言えば、国はいくらでも情報を抜き取ることが
できてしまうと言うことです。
本人の同意なしに。
まとめ
基本的には、犯罪行為があれば
『情報は開示されるべき』です。
しかし『捜査協力』と言えば、何でも情報開示できる状態では
その権利が乱用され、個人情報保護法があってないような物に
なってしまいます。
個人情報保護法が厳しいスイスでは
どうなっているのか?と言うと
もちろん『犯罪行為』があれば情報は開示されますが
それには、ちゃんとした手続きが必要です。
それは『その人が犯罪行為をしていると言う証拠』を
しっかりと『裁判所』に提出し、裁判所は
その証拠に基づいて『令状』を作成し、サーバーを管理する会社は
その『令状』に基づいて情報開示をします。
『捜査協力』と言えば、何でも情報開示できるような物ではありません。
インターネットが世の中に登場し
国境を簡単に超えて、様々なサービスを利用できるようになりましたが
サーバーが置いてある国によって
情報の取り扱い方は違うので、私達はその辺りもしっかりと
勉強して、自身で判断をしていかないといけない時代になったと思っています。
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